2007-05-21 第166回国会 参議院 決算委員会 第9号
平成四年の当時には、原子力発電所には私ども検査権限を持たない運転管理専門官を置いておりましたが、その後、平成十二年には保安検査の権限を有する保安検査官を原子力発電所に配置をしております。
平成四年の当時には、原子力発電所には私ども検査権限を持たない運転管理専門官を置いておりましたが、その後、平成十二年には保安検査の権限を有する保安検査官を原子力発電所に配置をしております。
事業者は運転日誌あるいは引継ぎ日誌に正しい事実を記録しなかった、さらには、平成十一年当時の通商産業省の運転管理専門官という者がおりましたけれども、現在の私どもの保安検査官に与えられているような権限がなく、詳細な記録の確認を行える状態ではありませんでした。当時の体制ではこのような事故を把握することは難しかったとまず考えております。
平成十一年当時の通商産業省の運転管理専門官には、現在の保安検査官に与えられております検査の権限がございませんでした。そのために、詳細な記録の確認を行える状況ではなかったために、当時の体制では現在に比べまして事故を把握をすることは難しかったというふうに考えております。
一方、施設の運転管理の状況調査につきましては、当時の行政庁である科学技術庁は、行政指導による任意の保安規定遵守状況調査や運転管理専門官による巡視を行っておりました。しかしながら、行政庁における業務の急増によりまして、法令上必須の審査や検査が優先され、任意事項である保安規定遵守状況調査は人員的に実施しにくくなっていたというふうに言われております。
○平沼国務大臣 現在、保安院におきましては、農水省の者が検査に当たっているという、例えば米の検査をした人が検査に当たっているという事実はありませんけれども、過去、農林水産省の職員を地方の通商産業局において採用しまして、当時の資源エネルギー庁運転管理専門官事務所に配置していたという事実は調べたところあると聞いております。
したがって、発電所に運転管理専門官を常駐させていたのにもかかわらず、専門官を通じてこの種のデータを体系的に収集、活用するという活動を行っておらなかった。したがって、結果として、そうした設置者のこの種のレベルの保安活動についての不正を知り得なかったということなのかなということを思っております。 それから三番目。
原子力保安検査官は、ジェー・シー・オーの事故を踏まえまして、平成十二年の原子炉等規制法の改正により設置をされたものでありまして、改正前にはその前身である運転管理専門官四十一名が配置されておりましたけれども、これを九十九名に増員をして体制の強化が図られたところであります。
またその後、運転管理専門官という制度ができて、そういう専門官が何度か入りましたが、運転試験棟といいましたか、あそこの事故が起きたところには、休みだったりして、結局入っていない。この違法作業を見抜けなかったということも一つの責任だと思います。 そして三番目には、事故が起きた後の初動体制のおくれ。
○松沢委員 ジェー・シー・オーの事故のときに運転管理専門官が何度か調査に入られていて、私は、運転管理専門官の調査報告書というのがあるはずだから、それを提出してほしいということを科技庁の方にお願いしました。そうしたら、科技庁の担当の方が私のところに来て、そういうものはないのですという答えだったのです。私も一面びっくりしました。というのは、検査に入って報告書を出さないというのでは、検査になるのかなと。
○斉藤政務次官 運転管理専門官は、まず、平常運転時におきましては、保安規定に定めれられている事項の遵守状況に関しまして、安全の確保に関する指示、指導を行っております。また、運転及び管理の状況について事業者から聴取するとともに、施設内外を巡視して、運転、管理、自主点検、補修等の状況の把握を行っております。
○松沢委員 原子力関連施設が安全にきちっと運営されているかをチェックするシステムとして、原子力の運転管理専門官という人たちがいるわけですね。そこで、原子力運転管理専門官の皆さんは原子力の関連施設にそれぞれ立入検査をしていくわけでありますけれども、この人たちは検査をしたときに、調査報告書、検査報告書というのをきちっと提出しているのでしょうか。
操業はしていなかったと思いますが、運転管理専門官はきちっと中に入って、装置だとか、そういうものは見たのですか。あるいは、運転管理専門官は、そのときはやっていないけれども、どういうふうに行われているか、それをちゃんとチェックしたのですか。作業手順書はそこでなぜ見なかったのですか。これは大臣でなくてもいいですから、担当の方でもいいから、答えてください。
○松沢委員 運転管理専門官が各原子力施設あるいは原子力関連施設を巡視して、その報告書を出させないのですか。ちょっとこれは問題だな。それで監督責任は果たせるのですか。
そこで、これは非常にうがった見方で、現場の運転管理専門官には大変失礼な言い方になるかもしれませんが、長官、警察でもあるいは銀行でも、監督官庁である行政と業者の癒着というのがそこらじゅうで今事件になっているわけですね。警察の場合は、現場の警察と監察官の癒着でありましたけれども。
さらに、九八年、九九年にかけて十四回行われた運転管理専門官による巡視は、巡視時に作業が行われていなかったことが一回、巡視したが停止中が二回、巡視せずが十一回となっております。 こうした調査の不備もさることながら、決してあってはならない事故が周辺住民を巻き込んで生じたわけで、これでも行政責任はないと言えるんですか。
平成十年四月からは運転管理専門官が東海地区に常駐いたしまして、同地区の原子力施設の運転管理に当たってきたところでございます。
しかし、御説明によりますと運転管理専門官は月一回巡視をしていたというようなこともあったようでございますけれども、しかし現実は転換工程につきまして二年か三年に一遍、二月か三月の間操業されるというような施設だそうでございまして、ですからそういうような操業状況を知らずに巡回をしたと。
○内藤正光君 いろいろ運転管理専門官だとかは、全く畑違いのところで働いていた人が過去そういった任務につくことがあったなんという話も聞いておりますので、決してそういうことがないように、これはもう何度言ってもくどくはないと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 それで、現地における体制強化という点でもう一つお伺いしたいと思いますが、オフサイトセンターについてお尋ねしたいと思います。
畑野委員おっしゃいましたようなことにつきましても、今後いろいろな新しい制度の中で、運転管理専門官、保安検査官、新しく保安検査官となりますけれども、そういう検査の項目として取り上げていきたいと思っております。
それによく似たものとして運転管理専門官というのがあるかと思いますが、東海村の村長いわく、事故の際、運転管理専門官に何を聞いても、本庁に相談しますとかそういったことばかりを繰り返すだけで、全く頼りなかったというような話をされております。 そこでお伺いするんですが、この措置法第三十条で常駐すべきと定める原子力防災専門官、その専門官に求められる資質とは何ですか。何か基準があるんですか。
ちょっと意地の悪い質問かもしれないんですけれども、東海村には運転管理専門官というのがいたんですよね。前に伺ったら一名いたということだったんですが、平成十年四月にこの事務所がたしか東海村にできていると思うんですけれども、毎月一回程度ジェー・シー・オーの東海事業所にも巡視を行ってきたというふうに伺っています。その際、これまでに転換試験棟は見たことがあるんでしょうか、ないんでしょうか。
じゃ、質問させていただきますが、転換試験棟という存在をその運転管理専門官は知っていたんでしょうか、知らなかったんでしょうか。
運転管理専門官の業務は、保安規定の遵守状況について調査するとともに、関係規則に定められている異常事態等の発生時にその状況等を的確に把握し、その内容を本庁に連絡することとされてございます。 東海村常駐の運転管理専門官は、平成十年四月に着任以来、毎月一回程度ジェー・シー・オーの東海事業所の巡視を実施してきたところでございます。
○政府参考人(間宮馨君) 第一報の中にガンマ線の測定値とともに臨界事故の可能性ありという記載がございまして、この旨も当然運転管理専門官に伝えてございますので、そういう可能性があるという認識は持って対応はいたしておりました。
運転管理専門官の業務といたしまして、異常時におきまして情報をキャッチするということがございまして、そういうことで、我々としては、当日早くから第一報が本庁に入ったことを受けまして、この東海村に常駐する運転管理専門官及び他の施設に検査のため出張していた職員に対しまして、直ちに現地に向かい状況の把握を行うとともに本庁あてに報告するように指示をいたしました。
原子力発電所の運転管理専門官は現在定員割れを併任でしのぐ状況であります。法律やシステムができても人材確保が大事であります。また、安全を生み出すのには安全への継続的な強い関心が重要であります。中曽根科学技術庁長官の人材育成・確保に向けた御決意をお伺いいたします。 次に、今後の原子力開発についてお伺いいたします。
また、施設の運転段階におきましても、保安規定遵守状況調査や運転管理専門官による巡視などにより、可能な限り施設の運転状況等の把握に努めてきたところでございます。 今回の事故は、安全審査で認められた条件を著しく逸脱した操作が行われたことが直接的な原因でありますが、結果として今回のような臨界事故が発生したことを厳しく受けとめております。
○政務次官(斉藤鉄夫君) 十一時十九分に第一報を受けて以降、ジェー・シー・オーや東海村に常駐しております運転管理専門官から周辺のガンマ線の線量率や被曝者の状況等について適宜報告がございました。このような情報に基づいて茨城県に対して住民の屋内退避についての助言等を行ったところでございます。
今までは、運転管理専門官制度というのがございます。これは、過去の経過でいきますと、いろいろ発足の背景がございます。一九七九年、昭和五十四年からのこういうことで発足をしておるわけでありますが、これは通産省での運転管理専門官制度に基づくものですね。これは、法的に何も担保されていない状態で、運用でやってきたのですか。
○斉藤政務次官 運転管理専門官と別にどのくらいの人数を考えているか、こういう御質問でございますが、これは、辻委員の前の御質問でもございましたが、ある場合におきましては、原子力運転専門官と兼務をさせるというようなこともあることも考えられます。したがいまして、現時点におきまして、運転管理専門官よりほかに何人この専門官を置くかということは決めておりません。今検討しているところでございます。
○斉藤政務次官 法律では定められてはおりませんけれども、原子炉規制法は、主務大臣が事業者に対して保安のために必要な措置を命ずることができること、そして、職員をして立ち入り、帳簿等の検査をさせることができる旨を規定しておりまして、運転管理専門官は、これらの規定に基づいて、保安規定の遵守状況の調査、安全確保に関する措置の本庁への意見具申及びその措置命令の伝達、通常時あるいは異常時における施設の状況把握や
まず、村上村長にお聞きしたいのですが、緊急時だけではなくて日常活動で、運転管理専門官とか、それから今度原子力防災専門官が規定されておりますけれども、オフサイトセンターなどができたとして、日常どのような活動をお互いの情報交換としてしていくのがいいかというところがなかなか、国会の中の議論でも、オフサイトセンターができてそこで一体何をするのだろうというところをかなり各委員が質問もしているのですけれども、現場
我が方としても、その時点その時点で反省をいたしまして、運転管理専門官の導入等検査体制を整備したところでございまして、これまでのところ、動燃に関しては、それ以上の問題を我々としては見出してはおりません。しかしながら、今度は別のところで見つかったということでございますので、さらに一段と検査体制を厳しくしていきたいと考えているところでございます。
○中曽根国務大臣 科学技術庁といたしましては、これまで法令により定められた施設検査等に加えて、任意の調査点検として、事業者の保安規定遵守状況調査や運転管理専門官による巡視を行い、施設の運転状況等の把握に努めてきたところでございますが、結果としてこのような事故が発生をいたしました。 いろいろな教訓、反省もございます。
したがいまして、平常時におきましては、この防災専門官とそれから運転管理専門官、これを兼任するということも一つの方法ではないかと思っております。 また、いざ、一たん事が起きたときには、ある意味で、あらかじめ決められた役割に従って、例えばある運転管理専門官はその運転の方に専念をする、また、ある兼務になっていた防災専門官はその防災業務に専念をする。